離婚問題は簡単に解決するものではありません。 離婚を決意したとしても、解決しなければいけない問題はたくさんあります。 お一人ですべてを抱える必要はありません。 問題が長期化して複雑になる前に、弁護士に相談してみて下さい。
離婚の方法と弁護士の動き
協議離婚
婚姻届と同じような様式で、当事者同士で離婚に合意できたときに、離婚届を役所に提出して離婚する方法です。離婚自体に争いがなく、親権や離婚給付についても合意できたときに交わされます。
→弁護士の動き:離婚条件の交渉(例:慰謝料・財産分与・親権・養育費等の請求や、離婚の時期、子供と会う頻度等)を行います。協議離婚の段階から弁護士が代理人として活動することで、不当な内容での協議離婚を回避することができます。また、相手と直接交渉するという精神的負担からも解放されます。
調停離婚
離婚自体に合意できなかったり、親権や離婚給付でもめた場合に、家庭裁判所に申し立てて話合いの場を設けてもらうのが離婚調停です。調停では調停委員という人生経験豊富な方たちが間に入ってくれます。そして、お互いが納得すれば、調停が成立して離婚することになります。
→弁護士の動き:代理人としてあなたと一緒に調停に出頭します。調停は本人だけでも行える手続です。しかし、自分一人では不安という方も多いはずです。弁護士はあなたに寄り添い、あなたの利益を考え、あなたの代わりにあなたの意見を主張します。
裁判離婚・和解離婚
調停で離婚自体や、離婚給付が合意できなかったとき、家庭裁判所に提起する訴えの形式で離婚が審理され、判決(あるいは和解)で離婚が決まる方法です。いずれも、夫婦の一方が判決書や和解調書を役所に提出して離婚します。
→弁護士の動き:代理人として主体的・積極的に裁判へ関与し、審判において、依頼人の利益が最大になるべく、主張・資料の提出を行います。裁判の手続は複雑で専門的です。弁護士はあなたの意見を適切に裁判所に主張します。
離婚問題の解決に弁護士は必要?
結婚生活を終わらせるには、『子どもはどちらが引き取るか』、『財産をどのように分けるか』、『慰謝料・養育費はどうなるか』といった複雑な問題を避けて通ることができません。
弁護士に依頼する=裁判になる、というイメージをお持ちの方も多いかもしれませんが、そうではありません。弁護士は協議離婚の代理人としても活動します。そして、調停を起こし、調停でもうまくいかなかった場合に、最終手段として裁判を起こすことになるのです。
関係がこじれてしまっている相手と一対一で話をすることは精神的に大きなストレスとなります。そのような場合、弁護士はあなたに代わって相手と交渉することができます。そして、あなた自身が決断すべき人生の大切な問題について、常にあなたのそばにいて、迅速かつ適切なアドバイスを差し上げることができます。
離婚に関する知識
[ 年金分割とは ]
婚姻中に配偶者が厚生年金又は共済年金に加入していた場合、離婚に伴い婚姻期間に応じた年金分割の請求をする事ができます。
注}年金分割の申立をする場合には、社会保険事務所や共済組合に対して「年金分割のための情報通知書」の交付を請求する必要があります。加入している年金によって請求先が異なりますので注意が必要です。
既に離婚済みの方でも、離婚から2年以内の請求であれば年金分割が認められるため、離婚済みの方で年金分割の手続を進めていないという場合にはお早めにご相談下さい。
[ 親権とは ]
未成年の子供の監護と教育財産管理の義務を負うことを一般的に親権と呼びます。
親権を行使できる者を親権者と呼びますが、婚姻中においては原則として父母が共同して親権者となります。
ただし、離婚に際しては父母のどちらか一方を親権者として指定しなければ離婚届が受理されないため、どちらを親権者として指定するかが離婚の際に紛争の原因となります。
調停・審判にて親権者の指定について争う場合には、子供に対する過去の養育状況、子供に対する現在の養育状況、子供に対する将来の養育計画といった要素が裁判所における判断材料とされます。
上記の要素については、どうしても法的評価が必須となってしまうため、お悩みの方はお気軽にご相談下さい。
[ 婚姻費用・養育費とは ]
離婚成立前の段階で、夫婦が生活するために最低限必要とされる金銭のことを婚姻費用と呼び、離婚成立後に子供が成人するまでに最低限必要とされる金銭のことを養育費と呼びます。
婚姻費用にしても養育費にしても、原則としては夫婦両者の収入と子供の人数をもとにして算出されることとなります。
相手方に資力がある場合には、一括で支払われる場合もありますが原則としては1ヶ月ごと又は数ヶ月ごとという形で分割払いで行われるケースが殆どとなります。
離婚を考えているけれども話合いが長引いてしまいその間の生活費に困るという状況に陥っている方は、まずは婚姻費用の請求を先行するという方法をとることをお勧めします。
また、既に離婚済みで養育費の決定をしてしまっている場合でも、離婚後の状況の変化によって(例.職場が変わって収入が激変した、再婚に伴い扶養家族が増えた)養育費の減額又は増額の申立をすることが可能ですので、離婚済みで一度は養育費の決定をしたものの養育費が高すぎるもしくは低すぎるとお悩みの方は一度ご相談下さい。
[ 財産分与・慰謝料とは ]
離婚が成立する場合、離婚に伴い財産の分配をすることを財産分与といいます。
財産分与の割合としては、夫婦が婚姻中に蓄えた財産を2分の1ずつ分配という方法が一般的ですが、離婚の原因がどちらか一方にある場合には離婚原因を作ったことに対する慰謝料としての要素を加味して増減されることもあります。
離婚に伴う慰謝料というものは、必ず発生するという性質のものではないため離婚を考えるにあたって、本当に慰謝料が発生する事案か否かについては専門家に一度相談することをお勧めします。
また、不倫等が原因で離婚をする場合には不倫を行った夫または妻に対してのみではなく、不倫の相手方である第三者に対しても慰謝料の請求をすることが可能です。
離婚に伴い誰にどのような請求をするかという点は、その後の調停・訴訟をうまく進める意味で非常に大切な意味を持つため、注意が必要です。
[ 面会交流とは ]
離婚後に夫婦間で生まれた子供に対して定期的に面会ができるようにする一連の交渉・手続のことを面会交流とよびます。
面会交流については、離婚の話合いをする際に並行して定めを置くことも、離婚後にあらためて定めを置くこともどちらも可能となります。
ただし、離婚後に話合いを進めるということは連絡等を取る際に事実上の不都合が発生することもしばしばあるため、離婚後も子供との面会を希望している場合には、離婚の話合いと同時に面会交流についても進めておくことをお勧めします。
面会交流に際しては、子供の福祉を第一として方法や回数の定めがなされるため、必ずしも親のためだけに判断がくだされるわけではありません。
面会を望む親の希望と、子供の福祉とのバランスを考えてどこまでの要求をするかどうかというのが面会交流のポイントといえます。
弁護士費用
※初回のご相談は無料です。
※費用(着手金、報酬金)に関してはすべて税別となっております。
※実費には消費税は発生致しません。
●離婚事件の標準的な費用
▽(1)協議離婚の交渉
着手金 | 25万円 |
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成功報酬 | 財産分与によって取得した経済的利益の5% (10万円に満たない場合は、10万円) |
※公正証書を作成する場合は、公証人手数料が目安として3万円から7万円(財産分与などの金額によってかわります)、弁護士費用として別途3万5千円が必要となります。
▽(2)調停の代理
着手金 | 35万円 (※協議離婚から引き続きなら20万円) |
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成功報酬 | 財産分与によって取得した経済的利益の11% (30万円に満たない場合は、 30万円) |
※親権の指定もあわせて行う場合には別途5万円が必要となります。
▽(3)離婚訴訟
着手金 | 45万円 (※調停代理から引き続きなら、15万円) |
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成功報酬 | 財産分与によって取得した経済的利益の11% (30万円に満たない場合は、30万円) |