刑事事件・少年事件

家族や知人が逮捕されたら… 刑事事件は自分とは関係のない世界…そう思っていたら家族や知人が逮捕されたと連絡があった、このような場合どのように対応すればよいのでしょうか?

逮捕を聞いたあなたは、まず何をするべきか?

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『まず、電話で家族や知人の逮捕を聞いたら、居場所(どこの警察署にいるか)を確認するようにしてください。』
早急な対応をするにも、必ずメモを取りましょう。

『容疑を確認してください』
警察からの連絡で逮捕を知った場合は、必ず『なぜ逮捕になったのか』を確認してください。

『すみやかに、弁護士へ相談してください。』
家族との面会が禁止されていても、弁護士であれば面会や差し入れが可能です。

 

逮捕と勾留(逮捕後の流れ)"痴漢事件"を例にとって

(1)
午前8時ころの出勤途中の電車の中で痴漢容疑で現行犯逮捕がなされると、駅員室に連れて行かれ、そこで警察が来るのを待ち、警察署に駅員と被害者、被疑者が同行し、警察署で引き渡しがなされます。
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(2)
警察署では、駅員と被害者、被疑者を別々の部屋に通し、お互いの話を聞いて、その中で容疑を告げたり、あとで弁護人を選任できることを告げたりしながら、現行犯逮捕手続書の下書きをします。
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(3)
被疑者の話をすべて聴いたうえで(警察署にきて6時間ほどたって)、弁解録取書(被疑者の言い分を調書にしたものです)を作成します(1時間以上かかります)
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(6)
午後8時ころには就寝です。
*家族から弁護士に依頼があれば、当日中に接見(面会)が可能です。ここで、本人の意思確認ができれば、弁護人選任届けを書いてもらい、弁護人に就任します。
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(5)
午後5時から6時ころに弁当がでます。
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(4) 
弁解録取書を作成したうえで、手錠をかけて、留置係(警察署の2階にある場合が多いです)に移動します。
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(7)
翌日の午前6時30分には起床し、午前7時には食事(コッペパンとジャム・マーガリンなど)を食べ、午前8時には護送車で検察庁に押送される
*弁護人はここで検察官に意見書を提出して釈放を願い出ます。
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(8)
検察庁に着くと地下に連行され、そこの長椅子に他の被疑者とともに座って、自分が呼ばれるのを待ちます。しばらくして検察官室に呼ばれ、検察官は被疑者の弁解を聴いて弁解録取書を作成します(15分くらいで終わります。ここで検察官は10日間身柄拘束をする勾留を裁判所に請求するかの判断をします)
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(9)
検察官の勾留請求はその当日になされるのが通常です。
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(12)
勾留請求の翌日は、同じ流れで今度は裁判所の地下に押送されます。
*弁護人はここで裁判官に意見書を提出して釈放を願い出ます。
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(11)
午後4時に再び護送車に乗り、午後6時くらいにまでに警察署に到着します。食事は19時前後で弁当がでます。
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(10)
検察官室から戻ってくると午後4時くらいまでは同じく地下で過ごすことになります。昼食は、食パン4枚とレモンティーなどがでます。
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(13)
しばらくして裁判官に呼ばれ、裁判官から質問を15分ほどされます。ここで裁判官は勾留決定をするかを判断して勾留決定がなされます。
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(14)
同様の流れで警察の留置に戻ることになります。裁判所の地下での昼食では食パン4枚、アップルティーなどがでます。
*勾留決定がされると弁護人は、準抗告あるいは勾留取消という手続で勾留の取り消しを裁判所に求めます
*接見禁止によって、家族との面会ができない被疑者のために、勾留理由開示の請求をして、法廷で家族の顔が見れるようにします。
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(15)
勾留中は警察官による取調べを受けて調書が作成されます。
*弁護人は定期的に接見して、被疑者にアドバイスをします。
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(18)
検察官による処分の決定がなされます。不起訴になれば、そのまま釈放されますが、起訴されると裁判になります。裁判は罪を認めている場合にも最低1ヶ月ほどはかかります。
*弁護人は検察官に意見書を提出します。
*起訴されると、保釈請求をして身柄の釈放を求めます。
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(17)
検察官がさらに取調べをする必要があると考えたときは、勾留延長請求を行います。延長期間としてははさらに10日間とされることが多いです。これを受けて裁判官による勾留の延長決定がなされます。
*弁護人は延長についても争っていくことになります。
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(16)
勾留期間は原則勾留請求があった日から10日間であり、その2日か1日前に検察官の取り調べがあります。

捜査段階における弁護士の役割

刑事弁護人は被疑者の味方です。
被疑者の利益を代弁するとともに、心理的サポートを行います。

逮捕、勾留されている段階で弁護人を選任した場合、その弁護士は、被疑者や関係者と面会をし、事件の真相を探求します。
近年では警察の厳しい取り調べにより、ウソの自白をしてしまったという冤罪事件が数多くあります。
急な逮捕で気が動転していて、いわれもない犯罪を押しつけられていても反論できずにそのまま起訴され、犯罪者となってしまうこともあるのです。

仮に被疑者が犯罪を行ったことが明らかであったとしても、法律に則った正しい事件処理がなされるよう、弁護人は被疑者の味方となって、被疑者に対する暴力的・脅迫的な取調べや、捜査機関による違法・不当な証拠収集を阻止し、刑事手続の適正な運営を実現します。

刑事事件のご相談について

当事務所では、反社会的な組織や団体の刑事事件の受任はお断りしております。

覚せい剤、交通事故、痴漢、万引き、背任、横領などといった容疑で家族が逮捕されて、どうしたらいいのか分からないという方は早急にご相談ください。
特に、冤罪事件における弁護活動は迅速性が要求されますので、逮捕されたことが分かったらすぐに弁護士に連絡をするようにしてください。

弁護士費用について

 

刑事事件の標準的な費用

※費用(着手金、報酬金)に関してはすべて税別となっております。
※実費には消費税は発生致しません。

 

▽(1)初回接見のみで不受任の場合

4万円
(その後にご依頼いただいた場合には、着手金に充当いたします。)

▽(2)捜査弁護(逮捕された場合)

[一般的な事件](殺人等裁判員裁判対象事件の場合は除く)

着手金 20万円
報酬金 逮捕・勾留期間満期までに
身柄が釈放された場合・不起訴の場合
20万円
示談がなされた場合 別途10万円

※実費 : 別途ご相談

▽(3)公判弁護(裁判員裁判でない場合)

[一般的な事件] (殺人等裁判員裁判対象事件の場合は除く)

着手金 30万円
(※捜査弁護から引き続きなら15万円)
報酬金 執行猶予がなされた場合 30万円
検察官の求刑よりも2割以上減刑の場合 20万円
保釈により身柄が釈放された場合 別途10万円
示談がなされた場合 別途10万円

※実費 : 5万円程度必要になる場合はございます。

なぜ早期に相談した方がよいのか?

刑事事件においては弁護人の選任は必要不可欠です。
弁護人は、被疑者・被告人の利益を守るため、捜査機関などに意見書を提出し、裁判所に
法的に身柄の釈放を求めていきます。
また、違法・不当な取調べを受けないよう、適切な助言を行うことができます。
違法・不当な取調べを受けて、やってもいない罪について自白調書が作成されると、後で覆すことは極めて困難です。
さらに、接見が禁止されていても、弁護人は被疑者・被告人と接見をすることが可能であり、知人や家族にその様子を伝えることができます。

面会・差し入れに行く前の注意点

まず、面会や差し入れに行く際になにより注意しなければいけないことは、面会や差し入れについては受付時間に制限があるということです。
受付時間については留置をされている警察署・留置場ごとに違いがありますが、おおむね下記の時間には受付をしていることがほとんどです。
・受付時間
(一般的な警察署の場合)
平日の9時半から11時半、13時から16時半まで
(東京拘置所の場合)
平日の8時半から11時半、12時半から16時まで
受付の際には必ず身分確認を求められるため、身分を確認できる物(免許証、保険証、住基ネットカード、パスポート等)を持参しましょう。
面会時間としてはおよそ20分ほどが目安となります。面会室には3人まで同時に入室することができますが、面会時間については延長されませんので複数で入室する際には事前に話をすることを決めて用意をしておいた方がせっかくの面会を無駄にすることがなくてよいでしょう。
なお、面会については基本的に一日一回しか認められていないため(弁護士については含まれません)、せっかく面会しに行ったのに会えなかったということにもなりかねません。
また、取り調べ等により留置場所に不在ということや、接見禁止といって弁護士以外の者には面会が許可されていないという処置がされていることもありますので、面会に行く前には事前に留置係に電話で確認をしてから訪れることをお勧めします。

警察署や拘置所の電話番号はインターネットや番号案内で調べればわかりますが直接留置係につながる番号は教えてもらえず代表の受付番号しか教えてもらえないので、電話の際には面会希望のため問い合わせがしたい旨を告げるようにしましょう。

面会・差し入れの流れについて

警察署の場合でも、東京拘置所の場合でも面会・差し入れをする時には所定の用紙への記入が必要です。記入内容としては、氏名、住所、面会者との関係、差し入れをする物の種類といったところなので、特に心配する必要はありませんが、身分を確認できる物(免許証、保険証、住基ネットカード、パスポート等)は必須ですので忘れないようにしましょう。
また、押印が必要のため、印鑑を忘れている場合には拇印でも大丈夫ですが指が汚れるのでなるべく印鑑も忘れないようにしましょう。印鑑は三文判で問題ありませんが、シャチハタのようにスタンプ型の印鑑は拒否される可能性があるので避けた方が無難です。
差し入れを行う場合には、持参した物について担当係の者がチェックをした上で差し入れを許可するかどうかを判断してもらうことになります。
差し入れについては食料品や飲み物などの飲食物、ひもやゴムをつかった衣服や金属類のついた衣服(いずれも自殺防止のため禁止されています)については差し入れを拒否されるのでご注意を。
一方、現金や本、雑誌、手紙、下着類については差し入れ可能です。特に現金については留置場所の中でも食事や雑誌、下着やタオル等の買い物ができるため、重宝されます。
その他の差し入れ物については、留置されている場所によって運用が異なるため留置場所の担当係に対して確認するようにしましょう。
いざ面会という時には、面会者と話をする際に警察官が同席することになりますので、証拠隠滅等を疑われるような会話は慎むようにしましょう。せっかくの面会時間を早めに切り上げられて中止させられることにもなりかねません。

弁護士を依頼した場合のメリットについて

弁護士に依頼をした場合のメリットとして、法的知識等のサポートをしてもらえることは当然ですが、その他にも以下のメリットがあります。
弁護士の場合は、接見時間や回数等については制限がないため夜間・土日・祝日等にも面会をすることが可能です。そのため、被害者と示談等の話を進めるにあたって緊急の連絡を取る必要がある場合には弁護士を頼んでいることが大きなメリットとなります。
また、いつでも弁護士が会いにこれることは逮捕・留置されている人にとって強い心の支えにもなる上、逮捕・留置されている人のご家族にとっても相談できる相手がいるということが心の支えになります。
逮捕・留置された人のご家族は、往々にして突然の事態にパニックを起こしてしまい、中には心身の不調をきたしてしまう方もいらっしゃいます。そのため、弁護士を依頼することで気軽に相談できる相手ができるということが、実は一番大きいメリットといえるかもしれません。

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