交通事故・後遺症

あなたに不利な示談交渉になっていませんか? 示談金・賠償額に納得できますか? 交通事故の交渉は事故から間もない時点で弁護士に依頼することが後のトラブルを防ぐ最大の予防です

弁護士に頼むメリット

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不幸にも交通事故の被害者になってしまった場合、加害者に対して損害賠償請求をして、治療代やお仕事を休んでいる間の生活費といった損害を請求することになります。
加害者が任意保険に加入していた場合、通常は加害者側の保険会社の担当者(または弁護士)と話し合い、交渉などをしなくてはなりません。

交通事故の損害賠償請求の手続きは複雑です。また、被害者であるはずのあなたが保険会社の担当者からまるで加害者かのような対応をされる場合もあります。そういったことから、今後の見通しも立たず、不安な気持ちになることが多いと思います。結果として、加害者側の保険会社の言いなりで不相当な示談をしてしまう恐れがあります。

一度示談をしてしまうと、『本当はもっと重い後遺症を主張したかった』、『賠償額が低いので適切な賠償額をもらいたい』と思っても、基本的には請求できなくなります。
そこで、弁護士が代理人となり、保険会社との交渉を行い、適正な額の損害賠償の支払いが受けられるように働きかけることになります。

弁護士が交渉する場合、裁判例を根拠に適正価格を請求しますので、保険会社が提示してきた額よりも多くの額で示談できる場合が多いです。
また、弁護士費用につきましては、被害者自身が任意保険に加入していた場合に、弁護士費用特約を用いることで、新たな支出をすることなく保険でまかなえる場合があります。

後遺障害について

交通事故による怪我は、治療によって完治するものと完治しないものがあります。
完治しない、つまり治療を続けていても、治療の効果が上がらず症状の改善が見込めない状態となった場合、残ってしまった心身の症状を後遺障害と言います。

なお、医師による治療を継続しても改善の見込みがないと判断された日を【症状固定日】と言います。

後遺症や後遺障害に対する損害補償

後遺障害は回復を見込めないため、交通事故被害者は事故後の人生において、怪我による痛みや心身上の障害、及びそれら障害が及ぼす仕事上や生活上の支障と将来に渡って付き合い続けなければなりません。
そのような心身上の苦痛に関しては、後遺障害慰謝料として損害賠償請求を行う際に考慮されることになります。

【傷害に関する損害賠償】
治療費
休業補償
入院・通院慰謝料
交通費など

【後遺障害に関する損害賠償】
遺失利益
後遺障害のため事故以前の生活ができなくなり、仕事や家事に支障をきたしてしまう(労働能力が低下する)場合があります。その支障のある部分、つまり労働能力の低下した部分は、事故に遭わなければ得られていたであろう利益(逸失利益)として損害賠償に含まれます。
後遺障害慰謝料
介護料など

弁護士費用

※初回のご相談は無料です。

※費用(着手金、報酬金)に関してはすべて税別となっております。
※実費には消費税は発生致しません。

 

交通事故の標準的な費用

着手金 5万円
成功報酬 10%
(10万円に満たない場合は、10万)

※弁護士保険特約を用いて受任する場合には,弁護士保険特約の基準によることとなります。
(保険会社との取決めとなるため本人は原則として負担不要です)
※実費には消費税は発生致しません。

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