取扱分野・弁護士費用

よくあるご質問

Q. 着手金とは?

弁護士が事件に着手する(仕事を開始する)前に、成功、不成功にかかわらず、お支払いいただくお金です。

Q. 報酬とは?

弁護士が事件を処理した結果、一定の成果が見られた場合にお支払いいただくお金です。

Q. 実費とは?

交通費など事件を処理する際に実際に発生する費用です。

法律相談

法人様30分 5,500円
個人様30分 5,500円
※離婚、相続、交通事故の初回相談は無料です。

※法律相談の範囲を超えて事件として受任する場合には、別途、事件処理の費用が発生します。

※以下の弁護士費用はあくまで標準的なものです。具体的な弁護士費用は事案によって異なりますので、お気軽にご相談ください。

契約書チェック

契約書チェック

単純な契約書5万5000円
複雑な契約書お見積もりをさせていただきます。

契約書作成

契約書作成

単純な契約書(経済的利益1000万円未満)11万円
単純な契約書(経済的利益1000万円以上1億円未満)33万円
単純な契約書(経済的利益1億円以上)お見積もりをさせていただきます。
複雑な契約書お見積もりをさせていただきます。

取引トラブル

取引トラブル

(経済的利益の額)

  • 経済的利益の額は、請求金額ないしは時価が基準となります。
  • 経済的利益の額が算定できないときは、その額を800万円とします。
  • 原則として、着手金は事件の対象の経済的利益の額を、報酬金は委任事務処理により確保した経済的利益の額をそれぞれ基準として算定します。
  • この表の金額は標準額であり、事案によって30%の増減があります。
  • 交渉や民事調停から訴訟に移行する場合、訴訟が終了して強制執行に移行する場合には、上記金額の2分の1の着手金が発生します。訴訟における着手金は審級ごと(一審、二審、三審ごと)に発生します。上級審(二審、上告審)まで引き続いて受任した場合の報酬金は、原則として、最終審における報酬金のみとします。
  • 別途、実費(交通費、郵便代、印紙代など)が発生します。

社内トラブル

社内トラブル

(経済的利益の額)

  • 経済的利益の額は、請求金額ないしは時価が基準となります。
  • 経済的利益の額が算定できないときは、その額を800万円とします。
  • 原則として、着手金は事件の対象の経済的利益の額を、報酬金は委任事務処理により確保した経済的利益の額をそれぞれ基準として算定します。
  • この表の金額は標準額であり、事案によって30%の増減があります。
  • 交渉や民事調停から訴訟に移行する場合、訴訟が終了して強制執行に移行する場合には、上記金額の2分の1の着手金が発生します。訴訟における着手金は審級ごと(一審、二審、三審ごと)に発生します。上級審(二審、上告審)まで引き続いて受任した場合の報酬金は、原則として、最終審における報酬金のみとします。
  • 別途、実費(交通費、郵便代、印紙代など)が発生します。

法律顧問契約

法律顧問契約

法律相談毎月4時間まで無料
単純な契約書チェック無料
着手金3万3000円分無料
契約書の作成3万3000円分無料
  • 法律相談の範囲を超えて事件として受任する場合には、別途、事件処理の費用が発生します。

離婚・親権・養育費

離婚・親権・養育費

初回相談無料
交渉のみの着手金22万円
※10時間を上限とし、超過した場合は1時間につき2万2000円が発生します。
調停・審判の着手金33万円
※交渉から引き続きなら11万円となります。
※調停・審判は3期日までを上限とし、超過した場合は1期日につき3万3000円が発生します。
離婚訴訟の着手金44万円
※調停から引き続きなら11万円となります。
離婚の達成(または阻止)33万円
婚姻費用獲得(または請求額からの減額)得られた経済的利益の2年分の11%
親権獲得(または阻止)1人あたり11万円
面会交流達成(または阻止)33万円
養育費獲得(または請求額から減額)得られた経済的利益の5年分(残存年数が5年に満たない場合はその残存年数)の11%
慰藉料獲得(または請求額から減額)得られた経済的利益の11%
財産分与獲得(または請求額から減額)得られた経済的利益の11%
年金分割を請求し合意できた場合11万円
  • 協議離婚の際に公正証書を作成する場合は、日当として1万1000円が別に発生します。
  • 別途、実費(交通費、郵便代、印紙代、公証人手数料など)が発生します。

遺言書作成

遺言書作成

単純な遺言書作成22万円
複雑な遺言書作成お見積もりをさせていただきます。

遺産分割

遺産分割

交渉のみの着手金22万円
※10時間を上限とし、超過した場合は1時間につき2万2000円が発生します。
調停・審判の着手金33万円
※交渉から引き続きなら11万円となります。
※調停・審判は10期日までを上限とし、超過した場合は1期日につき3万3000円が発生します。

(経済的利益の額)

  • 経済的利益の額は、対象となる相続分の時価相当額とします。ただし分割の対象となる財産の範囲又は相続分についての争いのない部分については、相続分の時価の3分の1の額とします。
  • 審判の内容に不服である場合など、即時抗告する場合には、申立てに22万円が別途かかります。
  • この表の金額は標準額であり、事案によって30%の増減があります。
  • 遺産分割調停・審判以外の裁判手続きを行う場合には、別途費用が発生します。

交通事故・後遺症

交通事故・後遺症

相談料無料
交渉無料
訴訟になった場合の着手金33万円
報酬獲得額の11%+22万円
  • 弁護士特約(弁護士費用特約・弁護士費用補償特約)を用いて受任する場合には、弁護士特約(弁護士費用特約・弁護士費用補償特約)の基準によることとなります。受け取る賠償金が数千万円といった高額なものとなる場合を除いて、弁護士費用の負担は実質上無料となります。
  • 獲得額は、受任後に獲得した内払い金、示談金、自賠責保険金等をいいます。

刑事弁護

刑事弁護

受任した場合無料
不受任の場合6万6000円

捜査段階

着手金44万円
報酬勾留を阻止:22万円
勾留延長を阻止:11万円
接見禁止を一部解除:11万円
被害者との示談成立:宥恕なし 22万円 
          宥恕あり 33万円
不起訴・略式命令:55万円

公判段階

着手金捜査段階から引き続き弁護した場合:11万円
公判段階から弁護した場合:44万円
報酬保釈許可決定:44万円
全部執行猶予判決:55万円
実刑判決(求刑の8割以下):44万円

裁判員裁判

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否認事件

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