遺産分割
遺産分割
| 交渉のみの着手金 | 22万円 ※10時間を上限とし、超過した場合は1時間につき2万2000円が発生します。 |
|---|---|
| 調停・審判の着手金 | 33万円 ※交渉から引き続きなら11万円となります。 ※調停・審判は10期日までを上限とし、超過した場合は1期日につき3万3000円が発生します。 |
報酬
(経済的利益の額)
| 300万円以下の場合 | (経済的利益の16%)×1.1 *最低33万円 |
|---|---|
| 300万円を超え3000万円以下の場合 | (経済的利益の10%+18万円)×1.1 |
| 3000万円を超え3億円以下の場合 | (経済的利益の6%+138万円)×1.1 |
| 3億円を超える場合 | (経済的利益の4%+738万円)×1.1 |
- 経済的利益の額は、対象となる相続分の時価相当額とします。ただし分割の対象となる財産の範囲又は相続分についての争いのない部分については、相続分の時価の3分の1の額とします。
- 審判の内容に不服である場合など、即時抗告する場合には、申立てに22万円が別途かかります。
- この表の金額は標準額であり、事案によって30%の増減があります。
- 遺産分割調停・審判以外の裁判手続きを行う場合には、別途費用が発生します。



