カテゴリー:取引トラブル

取引トラブル

取引トラブル

(経済的利益の額)

  • 経済的利益の額は、請求金額ないしは時価が基準となります。
  • 経済的利益の額が算定できないときは、その額を800万円とします。
  • 原則として、着手金は事件の対象の経済的利益の額を、報酬金は委任事務処理により確保した経済的利益の額をそれぞれ基準として算定します。
  • この表の金額は標準額であり、事案によって30%の増減があります。
  • 交渉や民事調停から訴訟に移行する場合、訴訟が終了して強制執行に移行する場合には、上記金額の2分の1の着手金が発生します。訴訟における着手金は審級ごと(一審、二審、三審ごと)に発生します。上級審(二審、上告審)まで引き続いて受任した場合の報酬金は、原則として、最終審における報酬金のみとします。
  • 別途、実費(交通費、郵便代、印紙代など)が発生します。