弁護士費用

弁護士費用について

※以下の弁護士費用はあくまで標準的なものです。具体的な弁護士費用は事案によって異なりますので、お気軽にご相談ください。%表記のものに関して、消費税に等個別にご説明とその内容につき合意いただくこととしています。
※費用の分割払いをご希望される場合はお気軽にご相談ください。

法律相談

企業
30分 5,500円
個人
30分 5,500円

初回無料法律相談

離婚の相談
相続の相談
交通事故の相談
債務整理の相談

※費用(着手金、報酬金)に関しては個別の記載以外、消費税込みとなっております。
※実費には消費税は発生致しません。

書類作成等

契約書類等の作成の標準的な費用
※費用の分割払いをご希望される場合はお気軽にご相談ください。

内容証明作成・交渉の費用 12万円〜
契約書チェック費用
(チェックに伴うアドバイス込)
1通:3万5千円〜
遺産分割協議書作成・交渉費用 定型的 25万円以下
非定型的 300万円以下の場合 30万
300万円を超え、
3000万円以下の場合
1%+30万円
3000万円を超え、
3億円以下の場合
0.3%+60万円
3億円を超える場合 0.1%+110万円
離婚協議書作成・交渉費用 着手金 25万
報酬金 財産分与によって取得した経済的利益の5%
契約書作成費用
(全て1から作成する場合)
1通:25万〜
(特別なものの場合、別途25万)

 

企業法務

法律顧問の標準的な費用

月額
3万3千円
法律相談 毎月4時間まで無料
契約書チェック 無料
着手金 3万円分無料
契約書の新規作成 3万円分無料
月額
6万6千円
法律相談 毎月7時間まで無料
契約書チェック 無料
着手金 6万円分無料
契約書の新規作成 6万円分無料
月額
11万円
法律相談 無料
契約書チェック 無料
着手金 10万円分無料
契約書の新規作成 10万円分無料

※法律相談の範囲を超えて事件として受任する場合には、別途、事件処理の費用が発生します。

各種事件処理

民事事件の標準的な費用
民事事件は、経済的利益を基準に費用を決めます。経済的利益とは、その事件によって受ける利益のことです。たとえば、支払いを受ける額や、支払いを免れた額のことです。

経済的利益の価額 着手 報酬
300万円以下の場合 8% 16%
300万円を超え 3000万円以下の場合 5%+10万円 10%+21万円
3000万円を超え 3億円以下の場合 3%+75万円 6%+150万円
3億円を超える場合 2%+400万円 4%+800万円

※この表の金額は標準額であり、事案によって30%の増減があります。
※調停事件、示談交渉事件は、この金額の3分の2まで減額することができます。
※調停事件、示談交渉事件から訴訟に移行する場合には、上記金額の半額を着手金とします(実際の調停・示談交渉の内容により、さらに減額する場合もあります)。
※着手金の最低額は12万円です。

相続事件の標準的な費用

▽遺産分割請求事件
対象となる相続分の時価相当額について、経済的利益の額によって算出される額。
ただし、分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いがない場合は、対象となる相続分の時価相当額の3分の1の額について、経済的利益の額によって算出される額。

経済的利益の価額(相続額の時価相当額) 着手 報酬
300万円以下の場合 8% 16%
300万円を超え 3000万円以下の場合 5%+10万円 10%+21万円
3000万円を超え 3億円以下の場合 3%+75万円 6%+150万円
3億円を超える場合 2%+400万円 4%+800万円

※この表の金額は標準額であり、事案によって30%の増減があります。
※調停事件、示談交渉事件は、この金額の3分の2まで減額することができます。
※調停事件、示談交渉事件から訴訟に移行する場合には、上記金額の半額を着手金とします(実際の調停・示談交渉の内容により、さらに減額する場合もあります)。
※着手金の最低額は11万円です。

▽遺留分侵害額(減殺)請求事件
対象となる遺留分の時価相当額について、経済的利益の額によって算出される額。

経済的利益(遺留分の時価相当額) の価額 着手 報酬
300万円以下の場合 8% 16%
300万円を超え 3000万円以下の場合 5%+10万円 10%+21万円
3000万円を超え 3億円以下の場合 3%+75万円 6%+150万円
3億円を超える場合 2%+400万円 4%+800万円

※この表の金額は標準額であり、事案によって30%の増減があります。
※調停事件、示談交渉事件は、この金額の3分の2まで減額することができます。
※調停事件、示談交渉事件から訴訟に移行する場合には、上記金額の半額を着手金とします(実際の調停・示談交渉の内容により、さらに減額する場合もあります)。
※着手金の最低額は11万円です。

▽遺言書の作成

定型的な遺言書の場合 10万円以上20万円以下
非定型な遺言書の場合
※消費税込み。
300万円以下の場合 25万円
300万円を超え、
3000万円以下の場合
1%+27万円
3000万円を超え、
3億円以下の場合
0.3%+66万円
3億円を超える場合 0.1%+110万円

※公正証書を作成する場合は、公証人手数料が目安として3万円から7万円(相続する金額によって変わります。)、弁護士費用として別途3万5千円が必要となります。

離婚事件の標準的な費用

 ※以下は、財産分与請求する側の記載となります。請求を受ける側については、お問い合わせください。

▽(1)協議離婚の交渉

着手金 25万円
成功報酬 財産分与によって取得した経済的利益の5%
(10万円に満たない場合は、10万円)

※公正証書を作成する場合は、公証人手数料が目安として3万円から7万円(財産分与などの金額によってかわります)、弁護士費用として別途3万5千円が必要となります。

▽(2)調停の代理

着手金 35万円
(※協議離婚から引き続きなら20万円)
成功報酬 財産分与によって取得した経済的利益の10%
(30万円に満たない場合は、 30万円)

※親権の指定もあわせて行う場合には別途5万円が必要となります。

▽(3)離婚訴訟

着手金 45万円
(※調停代理から引き続きなら、15万円)
成功報酬 財産分与によって取得した経済的利益の10%
(30万円に満たない場合は、30万円)

債務整理の標準的な費用

▽任意整理
1社につき着手金2万円,解決した場合の報酬金も1社につき2万円。減額報酬はいただきません。

過払い金の返還を受けた場合の報酬金
訴訟前 得た利益の10%
訴訟提起後 得た利益の15%

▽破産

個人の場合
着手金25万円 報酬金25万円

(夫婦の同時受任の場合は1人当りそれぞれ20万円)
(管財事件の場合には管財費用として30万円が必要となります。)

法人の場合
負債総額及び債権者数等により異なるため、資料を拝見のうえ事前に見積もりさせて頂きます。

▽民事再生

個人の場合
着手金30万円 報酬金30万円

※再生委員の費用として15万円以上発生した場合には追加の費用が掛かる場合があります。

交通事故の標準的な費用

着手金 6万円
成功報酬 10%
(10万円に満たない場合は、10万円)

※弁護士保険特約を用いて受任する場合には,弁護士保険特約の基準によることとなります。
(保険会社との取決めとなるため本人は原則として負担不要です)

刑事事件の標準的な費用

※費用(着手金、報酬金)に関してはすべて税込となっております。
※実費には消費税は発生致しません。

▽(1)初回接見のみで不受任の場合

    6万円
※初回接見後にご依頼いただいた場合には、接見費用は下記記載の着手金に充当いたします。

▽(2)捜査弁護(逮捕された場合)

[一般的な事件] (殺人等裁判員裁判対象事件の場合は除く)

着手金 25万円
報酬金 逮捕・勾留期間満期までに
身柄が釈放された場合・不起訴の場合
25万円
示談がなされた場合 別途6万円

※接見費用については、回数を問わず交通費以外はいただきません。

▽(3)公判弁護(裁判員裁判でない場合)

[一般的な事件] (殺人等裁判員裁判対象事件の場合は除く)

着手金 35万円
(※捜査弁護から引き続きなら7万円)
報酬金 減刑に留まる場合 0円
示談がなされた場合 別途7万円
保釈により身柄が釈放された場合 別途15万円
執行猶予がなされた場合 別途30万円

※実費 : 5万円程度必要になる場合はございます。
※実費には消費税は発生致しません。

解雇・未払い賃金・セクハラ・パワハラの標準的な費用

※費用(着手金、報酬金)に関してはすべて税込となっております。
※実費には消費税は発生致しません。

 

▽任意交渉

着手金 15万円
報酬 得られた利益の10%

▽労働審判

着手金 30万円〜
報酬 30万円〜
※解雇については、別途ご相談ください。

▽裁判

経済的利益の価額 着手金額 報酬金額
300万円以下の場合 8%
(15万円に満たない場合は、15万円)
16%
300万円を超え 3000万円以下の場合 5%+15万円 10%+21万円
3000万円を超え 3億円以下の場合 3%+75万円 6%+150万円
3億円を超える場合 2%+400万円 4%+800万円

※着手金の最低額は15万円です。

その他

上記以外の費用は、ご相談ください。

弁護士費用の支払方法

原則として、着手金は受任契約時に、報酬金は事件終了時に、それぞれ一括してお支払いください。その他の手数料等も、原則として受任契約時に一括してお支払いください。ただし、ご相談により、分割払いも承ります。

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